大量保有報告書

金融商品取引所に上場している法人が発行者である株券等の株券等保有割合が5%を超えている者(「大量保有者」)は、財務局に大量保有報告書を提出しなければなりません。

また、大量保有報告書を提出後、株券等保有割合が1%以上増加または減少した場合、または大量保有報告書に記載すべき重要な事項に変更があった場合には、変更内容等を記載した変更報告書を提出しなければなりません。

これらは報告書の提出義務が生じた日(約定日)の翌日から5日以内に提出する必要があり、早急な対応が必要となります。

これらの提出を怠ったり、虚偽の記載内容を含む大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)を提出した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。(法第197条の2)

報告書は書面での提出が認められておらず、EDINETでの報告が必要で、そのためには事前にEDINETコードの取得の手続きが必要となります。
慣れない方にはかなり大変な作業になるかと思います。

当法人では、この大量保有報告書や変更届の提出の支援を行っております。
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